希望の価格で売りたいなら【仲介売却】
山形市・天童市で不動産買取、不動産売却、相続不動産売却など、幅広く不動産のご相談に対応している株式会社エステートワン不動産です。当社で行っている「仲介売却」は、「できるだけ高く売りたい」、「不動産の価値を最大限に活かしたい」とお考えのお客様に適した売却方法です。山形市・天童市の戸建てやマンション、土地などの不動産売却をお考えなら、数多くのお客様の不動産売却をサポートしてきた当社に、ぜひご相談ください。こちらでは、仲介売却のメリットや媒介契約などについて詳しくご説明します。
仲介売却とは?
「仲介売却」とは、売主であるお客様から依頼を受けた不動産会社が購入希望者を探し、売却価格や引き渡し時期などの条件面を交渉して双方の合意が得られたら、売買契約を結ぶ売却方法です。売却までの期間が査定開始から物件の引き渡しまで3~6か月程度となるのが一般的です。
不動産会社は、チラシ広告や新聞折込、店頭告知など様々な手段を使って広く購入希望者を見つけ出します。そのため、個人ではなかなか探せないような購入希望者を見つけ出すことが可能です。
仲介売却のメリット
仲介売却の最大のメリットは、不動産買取などの売却方法よりも高い価格で売却できる点です。より高い価格で売却できれば、その資金を新居購入に充てたり、売却した物件のローンが完済できたりするため、多くの売主様が仲介売却を選択されます。販売価格は査定価格を指標にし、売主様が決定します。
不動産会社はそのネットワークやノウハウを駆使して購入希望者を探し、売主様が希望した販売価格で交渉が成立するよう、丁寧に交渉を進めます。そのため、不動産買取よりも売却までに時間がかかることがほとんどです。「時間がかかってもいいから高く売りたい」、「急いで売却する必要はないが、将来のために現金化しておきたい」など、時間に余裕がある方にとっては、最適な売却方法と言えるでしょう。
媒介契約の必要性
仲介売却にて不動産の売却を行う場合、売主様と不動産会社間で「媒介契約」を契約する必要があります。これは宅地建物取引業法で定められており、この媒介契約をせずに仲介売却を依頼することはできません。サービス内容や仲介手数料の金額・支払い時期など、媒介契約では以下のような項目を取り決め、記載します。
- 依頼者名
- 売却金額
- 依頼期間
- 販売活動の内容
- 仲介手数料の金額
- 仲介手数料の支払い時期
媒介契約は、「どのようなサービスを行うのか」、「売却が成立した際には、不動産会社にいくら支払うのか」など、売主であるお客様にとって大切な内容を取り決める契約です。媒介契約の種類や特徴を含めて把握し、どの媒介契約にするのかを判断するようにしましょう。
媒介契約の必要性
媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3つの種類があります。どの媒介契約がお客様の希望に合致しているか、内容を比較したうえでお客様自身に決定していただきます。
種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
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契約できる不動産会社 | 1社に限定 | 1社に限定 | 複数依頼が可能 |
売主自身で買主を見つけること | 不可 (ただし、専属専任媒介契約をした不動産会社を通せば可能) |
可能 (ただし、営業経費などの支払いを求められる可能性あり) |
可能 |
不動産会社の義務 | REINS(*) への登録、1週間に1回以上の経過報告 | REINS への登録、2週間に1回以上の経過報告 | なし |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
* REINSとは、不動産流通機構が運営するオンラインシステム(Real Estate Information Network System)を指します。REINSには国内ほぼすべての不動産会社が参加しており、物件情報の登録や幅広い情報検索が可能となります。